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リクルートグループ団体保険サポートデスク

営業時間:平日9時〜17時(土日祝日/年末年始除く)
メール受信制限機能をご利用の方は、ドメイン「tmnf.jp」と「dantai@s2ml.cocorou.jp」からの受信設定をお願いします。
加入手続き後、メールにて受付連絡を受信されていれば、申込みのお手続きは完了しております。
メールが届いていない場合は迷惑メールフィルタの設定(ドメイン「tmnf.jp」と「dantai@s2ml.cocorou.jp」が受信できるか)をご確認ください。
それ以外の場合は取扱代理店(リクルート)までお問合せください。(お問合せはこちら)
恐れ入りますが、取扱代理店(リクルート)までお問合せください。(お問合せはこちら)
システムの都合により通知をお送りしておりません。
ご不安な方は、取扱代理店(リクルート)へお問合せください。(お問合せはこちら)
2021年12月上旬頃に、ご登録メールアドレスに「更新のご案内」が届きます。
メールに更新の手続きに関する案内とお手続きサイトのURLが記載されています。
※お手続きサイト上にアクセスできる「更新のご案内」メールが届いた日以降、2022年1月4日までとなります。それ以降の期間については、お手続きサイトにアクセスできません
2021年12月上旬頃に、ご登録メールア ドレスに「更新のご案内」が届きます。
補償内容の変更(追加・削除)や、ご家族の追加などの手続きをされる場合は、2022年1月4日までにメール記載のURLよりお手続きください。
※記載内容にて更新される方は手続き不要です(自動更新になります)
2021年12月上旬頃に、ご登録メールアドレスに「更新のご案内」が届きます。
「更新のご案内」より『商品改定のご案内』をご確認いただき、記載内容にて更新される方は手続き不要です(自動更新になります)
お手続きサイトの「補償の選択」画面で、全ての保険の「補償を見直す」ボタンをクリックし、「ご希望のタイプをご選択ください」の画面になりましたら、右下の「この補償の加入をやめる」ボタンをクリックしてください。
全ての補償が「未加入」となった状態で、「補償を確定し次へ進む」をクリックすると、更新停止のお手続きとなります。
上記のお手続きがサイト上でできるのは更新のご案内が届いた日~2022年1月4日までとなります。それ以外の期間については、サイトからはお手続きはできません。解約に関する手続き書類をお送りいたしますので、取扱代理店(リクルート)へご連絡ください。(お問合せはこちら)
お手続きサイトの「補償の選択」画面で、該当の保険の「補償を見直す」ボタンをクリックし、「ご希望のタイプをご選択ください」の画面になりましたら、右下の「この補償の加入をやめる」ボタンをクリックしてください。
「補償の選択」画面で「未加入」と表示されます。
上記のお手続きがサイト上でできるのは更新のご案内が届いた日~2022年1月4日までとなります。それ以外の期間については、サイトからはお手続きはできません。解約に関する手続き書類をお送りいたしますので、取扱代理店(リクルート)へご連絡ください。(お問合せはこちら)
保険金請求のときのご連絡先は以下の通りです。
事故受付センター:東京海上日動安心110番
TEL:0120-720-110 (受付時間:24時間 365日)
ご連絡の際、お名前と<証券番号 G*********> をお伝えいただくと受付がスムーズです。
※証券番号はお申込み完了後に郵送しております「加入者票」に記載しています
必要書類等は、受付後に保険会社よりご案内いたします。
※一般的には保険金請求書、病院から取り付ける診断書・診療報酬明細書等になります
個人賠償責任保険にご加入の場合、保険会社の事故担当が相手方への連絡から示談交渉まで行うことができます。(示談交渉は国内のみです) ご自身で示談交渉はせず、下記へご連絡ください。
事故受付センター:東京海上日動安心110番
TEL:0120-720-110 (受付時間:24時間 365日)
ご連絡の際、お名前と<証券番号 G*********> をお伝えいただくと受付がスムーズです。
※証券番号はお申込み完了後に郵送しております「加入者票」に記載しています
契約内容変更のお手続きが必要となりますので、取扱代理店(リクルート)までご連絡ください。(お問合せはこちら)
契約内容変更のお手続きが必要となりますので、取扱代理店(リクルート)までご連絡ください。(お問合せはこちら)
以下の方法でご確認いただけます。
(1)加入お手続き後~補償開始月の翌月末まで
加入完了メール記載のURLにて加入内容の参照ができます。
(2)上記期間を過ぎた場合
東京海上日動火災保険の「契約者様専用ページ(マイページ)」でご確認できます。
※契約者様専用ページ:https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/contractor/keiyakusyasama.html
契約者様専用ページにアクセスし、ご契約の住所に送付される「加入者票」記載の証券番号(G××××××)を入力して新規登録をしてからご利用ください。
※加入者票を紛失された場合は再発行のお手続きをいたしますので、取扱代理店(リクルート)までご連絡ください(お問合せはこちら)
書類でのお手続きが必要ですので、取扱代理店(リクルート)までご連絡ください。(お問合せはこちら)
補償内容の変更手続きが必要となりますので、取扱代理店(リクルート)までご連絡ください。(お問合せはこちら)
解約できます。
解約日以降の保険期間分の保険料の払い込みは不要となります。
解約の手続き書類をお送りいたしますので、取扱代理店(リクルート)までご連絡ください。(お問合せはこちら)
子どもを「被保険者ご本人」として保険契約している場合は、子どもは同居・別居を問わず(「被保険者ご本人」の範囲に含まれるため、)継続いただくことができます。
ただし、子どもが被保険者ご本人でない個人賠償責任保険をご契約の場合は、(別居の既婚の子どもとなりますので)補償の対象から外れます。
詳しくは取扱代理店(リクルート)までお問合せください。(お問合せはこちら)
保険の申込み手続き完了時に配信メールに記載されているURLよりお手続きいただけます。
アクセスできない/メールを削除してしまった場合は、URLを再発行いたしますので、取扱代理店(リクルート)へご連絡ください。(お問合せはこちら)
退職・就業期間満了後も現在の保険契約を継続・更新いただくことができます。
ただし、以下の場合は変更の手続きが必要になりますので、取扱代理店(リクルート)へご連絡ください。(お問合せはこちら)
(1)会社メールアドレス・会社電話番号をご登録されていた場合
連絡可能なメールアドレス、電話番号に変更が必要です。
(2)就業不能保険に加入されている方で就業しなくなった場合
就業不能保険を解約いただく必要があります。
以下の場合は変更の手続きが必要になりますので、取扱代理店(リクルート)へご連絡ください。(お問合せはこちら)
(1)会社メールアドレス・会社電話番号をご登録されていた場合
連絡可能なメールアドレス、電話番号に変更が必要です。
(2)就業不能保険に加入されている方で、収入が減少または就業しなくなる場合
収入が減少する場合・・・就業不能保険の補償内容の見直しが必要となる場合があります。
就業をしなくなる場合・・・就業不能保険を解約いただく必要があります。
退職・就業期間満了後も『リクルートグループ団体保険』の加入者として、現役の方と同様に割引が適用された保険契約を継続・更新いただくことができます。
※ただし、団体の加入実績(加入者数・損害率)により、変更となる可能性があります。団体割引率は毎年見直されます
生命保険料控除の対象となる商品と、保険料は以下の通りです。
生命保険料控除の対象となる保険商品
医療保険、がん保険、就業不能保険、介護保険
生命保険料控除の対象となる保険料
控除対象となる保険商品のうち、2022年に保険料を払い込んだ月の分
2023年1月以降の払込保険料については、2023年分の控除対象となります。
10月中旬以降に保険会社(東京海上日動火災保険)からご契約の住所に発送されます。
届かない場合は、再発行の手続きをいたしますので、取扱代理店(リクルート)までご連絡ください。(お問合せはこちら)
再発行が可能です。
再発行の手続きをいたしますので、取扱代理店(リクルート)までご連絡ください。(お問合せはこちら)
『リクルートグループ団体保険』の医療保険は終身型ではありません。
※2022年2月1日時点の年齢が89歳まで加入が可能です
終身型の医療保険をご希望の場合は【こちら】よりご確認ください。その他の保険商品をご希望の場合は提携代理店をご紹介しますので、取扱代理店(リクルート)までお問合せください(お問合せはこちら)
医療保険の場合、過去1年以内に病気で継続して10日以上入院した場合が告知の対象となりますので、他の告知内容に問題がなければご加入いただけます。
ただし、がん保険にはご加入いただけません。
入院中に発症した別の疾病については、重複して保険金は支払われません。
補償されます。
がんによる入院・手術は、医療保険の保険金支払い対象となります。
また、医療保険とがん保険の両方にご加入されている場合、がんによる入院・手術は、医療保険とがん保険の両方から保険金が支払われます。
補償の重複が無駄と感じる場合は、がん保険の「がん入院保険金」には加入せず、医療保険とがん保険の「がん診断保険金」のみ(【C21】【C22】タイプ)を組み合わせ、ご加入いただく方法もあります。
たとえ1日であっても、病院が診察報酬上「入院」として取り扱った場合「入院」となります。 その場合、一般的には病院から患者へ「入院費」として治療費が請求されます。
『リクルートグループ団体保険』の医療保険は、2022年2月1日時点の年齢が満5歳から加入できます。 ご加入者をリクルートグループ従業員であるご本人様、保険の対象(被保険者)をお子様としてお引受けが可能です。
ご加入時の年齢の条件は、2022年2月1日時点の年齢が満5歳以上満89歳以下です。
がんの告知事項に該当しなければご加入いただけます。
医療保険とがん保険では告知記載の質問事項が異なります。
補償されません。 レーシック手術は健康保険対象外のため、医療補償でも保険金の支払い対象外となります。 補償の対象になるのは「公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術※」となります。
※下記ア~キの手術は除きます
ホームページまたはパンフレット記載の「補償の概要等」をご確認ください。
※「三大疾病・重度傷害一時金特約+三大疾病のみ補償特約(三大疾病・重度傷害一時金用)」に記載があります
たとえば、一度がんと診断されて一時金をお受取りになった場合、一年以上経過後、契約更新後に新たに別の該当する病状と診断された場合は別途一時金をお支払いいたします
また、同一保険期間中とは、たとえば「2022年2月1日始期~2023年2月1日満期」の保険契約を指します
翌年に更新手続きをしていただき、「2023年2月1日始期~2024年2月1日満期」の保険期間が始まりましたら、上記とは別の保険期間である、ということになります
以下のような異常分娩については補償の対象となります。
対象となる異常分娩
妊娠、分娩および産褥(じょく)における浮腫、蛋白尿および高血圧性障害
主として妊娠に関連するその他の母体障害
胎児および羊膜腔に関連する母体ケアならびに予想される分娩の諸問題
分娩の合併症
分娩(単胎自然分娩は除く)
主として産褥(じょく)に関連する合併症
その他の産科的病態、他に分類されないもの
例えば、吸引したことだけでは保険金のお支払いの対象とはなりません。帝王切開は保険金のお支払いの対象となります。
※保険期間の開始時以降に開始した異常分娩による入院・手術に限ります
※手術保険金と合わせ、入院保険金についてもお支払対象となります
※ただし、支払い対象となる入院期間については、医師の診断書等で判断いたします
保険金支払いの対象となります。
ただし、支払対象となる入院期間については、医師の診断書等で判断いたします。
現在入院中、または入院や手術をすすめられていなければご加入いただけます。
詳しくはお手続きサイト(当HPより東京海上日動火災保険ウェブサイトに遷移します)の「健康状態の告知画面」にてご確認ください。
あります。
『リクルートグループ団体保険』の医療保険では、女性疾病に補償を手厚くした商品をご用意しています。
医療保険の【B01W】【B02W】【B11W】【B12W】タイプは、女性医療特約が付帯されている補償タイプになります。
ご注意ください
※乳房の悪性新生物(がん)の治療のための手術については、補償開始日から90日の間に手術を行った場合はお支払いできません。詳しくはホームページまたはパンフレットをご確認ください
『リクルートグループ団体保険』のがん保険では、免責期間(待機期間)の規定はありません。
補償の開始日(申込⇒告知⇒保険料の支払いが済んだ日)から90日間は、がんに対する補償がされない期間(待機期間)とする保険もありますが、保険期間開始後から補償されます。
ご注意ください
※医療保険の女性医療特約「女性形成治療保険金」で、乳房の悪性新生物(がん)の治療のための手術については、保険始期日から90日の間に手術を行った場合はお支払いできません
※保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、ホームページまたはパンフレット記載の「補償の概要等」をご確認ください
この保険で補償対象となる「がん」とは、悪性新生物および上皮内新生物のことをいいます。
具体的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」及び「国際疾病分類-腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫及び脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。
なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を補償対象に含みます。
上皮細胞から発生するがんのうち、がん細胞が臓器の表面を覆(おお)っている上皮内にとどまっているものを、上皮内新生物といいます。上皮内新生物は、上皮内がん(carcinoma in situ)とも呼ばれます。
上皮内新生物を放置すると「悪性新生物=がん」として発症する可能性が高いです。リクルートグループ団体のがん保険は上皮内新生物においても保険金をお支払いします。
がんによる入院手術は、医療保険の保険金支払い対象となります。
また医療保険とがん保険の両方にご加入されている場合、がんによる入院手術は、医療保険とがん保険の両方から保険金が支払われます。
がんの告知事項に該当しなければご加入いただけます。 医療保険とがん保険では告知記載の質問事項が異なります。
過去に病気やケガをされた場合でも、告知の対象とならない病気・ケガであればご加入できます。 ただし、以前にがん・上皮内がんと診断された事がある場合は、ご加入ができませんのでご了承ください。
はい。簡単な健康状態の告知が必要になります。
いいえ、一時金の支払いを受けても、再発、転移、新たながんが生じた場合に備えて、引続き継続していただくことができます。ただし、がん診断保険金の支払いは、同一被保険者に対して、保険期間内で1回に限るなどの制限があります。
保険期間の開始日(申込⇒告知⇒保険料の支払いが済んだ日)から90日間は、がんに対する補償がされない期間とし、その90日間を待機期間といいます。
※ただし、リクルートグループ団体では待機期間の設定はありません
※医療保険の女性医療特約「女性形成治療保険金」で、乳房の悪性新生物(がん)の治療のための手術については、補償開始日から90日の間に手術を行った場合はお支払いできません。詳しくはホームページまたはパンフレットをご確認ください
『リクルートグループ団体保険』のがん保険は、2022年2月1日時点の年齢が5歳から加入できます。
ご加入者をリクルートグループ従業員であるご本人様、保険の対象(被保険者)をお子様としてお引受けが可能です。
就業不能保険は病気やケガ、またはうつ病などの精神疾患※1により長期間働けなくなったとき、補償タイプにより、2年間もしくは最長満60歳の誕生日まで、長期間にわたり保険金をお支払いする保険です。
※1 精神障害の場合、保険金のお支払いは最長2年間となります
※ただし、保険金をお支払いする1事故あたりの限度期間が3年に満たない場合は、3年となります
「免責期間」とは就業障害発生後、保険金が支払われない期間をいいます。
この期間に就業障害が回復した場合は保険金が支払われない可能性があります。
免責期間内に、医師の診断に基づく治療の一環(リハビリ)、もしくは業務の引継ぎ等の為に、一時的に出社した場合も、就業障害が継続とみなし免責期間に算入します。
「てん補期間」とは、免責期間の終了後の保険金をお支払いする期間のことです。
E01、E02、E11、E12の場合、免責期間が終了する日の翌日から、60歳満了(満60歳の誕生日まで)、または3年間のいずれか長いほうの期間となります。
E21、E22の場合、免責期間が終了する翌日から、2年間となります。
※認知症・メンタル疾患補償特約のてん補期間は、てん補期間にかかわらず2年以内が限度となります
契約締結の直前12ヵ月間の平均月間所得額以下で設定した保険金額となります。
平均月間所得額の85%以下を目安として設定してください。
お支払額は就業障害期間1ヵ月につき、以下の方法で計算されます。
お支払額 = 支払基礎所得額 × 所得喪失率 × 約定給付率(100%)
(例)E11タイプ:1口(支払基礎所得額 10万、てん補期間:1年3ヵ月、免責期間90日)で加入した場合
①免責期間90日後からの支払い=免責期間終了日の翌日から1年3ヵ月まで(この期間をてん補期間といいます)
毎月 支払基礎所得額 10万 × 約定付保率(100%)
②1年3ヵ月を経過した後は 毎月 支払基礎所得額 20万 × 約定付保率(100%) となります。
※保険金がお支払いされるてん補期間の間、収入が発生した場合、支払基礎所得額から計算される割合分(所得喪失率)を控除してのお支払いとなります
加入可能な被保険者の年齢※1は、E01、E02、E11、E12タイプは満15歳以上、満59歳以下、E21、E22タイプは満15歳以上、満68歳以下となります。
※1 団体契約の始期時点※2の被保険者の年齢をいいます
※2 今年度の団体契約開始日は2022年2月1日となります
被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業に支障が生じている所定の状態をいいます。
被保険者が死亡した後は、いかなる場合であっても就業障害には該当しません。
就業不能保険は、病気やケガで働けなくなり、その期間が免責期間を超えた場合に、長期間にわたり、収入をサポートする保険です。
付帯サービスにおいて職場や家庭等で起こる【こころ】の問題の解決等についてもサポートするサービス(メンタルヘルスサポート)などもあります。
一般的に終身保険は死亡時の補償、医療保険は主に病気やケガの入院補償、傷害保険はケガによる死亡・入通院補償です。多くの終身保険の死亡保険金は一時金、医療保険・傷害保険の保険金の支払日数は、最長180日までと制限されており、就業不能保険とは補償期間にも大きな違いがあります。
病気、ケガ、精神障害による就業障害が補償の対象となります。
また、就業障害の発生は、業務中・業務外、国内外を問いません。(海外旅行中の事故も対象となります)
支払われる保険金が過去12ヵ月間の平均月間所得額※1を超えない範囲内で保険金額を設定してください。(単位:万円)
目安としては、平均月間所得額※1の85%以下を設定してください。
※1 平均月間所得額=(年間総収入ー就業障害に関わらず得られる収入)/12ヵ月
会社を退職することになっても、就業障害状態が続けば対象期間を限度として保険金は支払われます。
再就職した場合は所得喪失率に応じ、補償されます。
医療保険とは関係無く、保険金をお支払いします。
増額(=口数追加)はできません。
翌年の更新契約のときに見直していただくか、新たに別契約で加入していただく形で追加は可能です。
途中の減額(削除)はできます。
補償されます。
国内外を問わず、「急激かつ偶然な外来の事故」によりケガをされた場合は補償の対象となります。
※病気による入院・手術は補償の対象外となりますのでご注意ください
補償されません。
補償されます。
日常生活のケガはもちろん、通勤途中や勤務中のケガも補償の対象となります。
補償の対象外です。
細菌性食中毒については、疾病に該当する為、傷害保険では補償の対象外となります。
ただし、医療保険にご加入の場合は補償の対象(保険金のお支払いの対象)となります。
保険金のお支払いの対象となるか否かは保険会社での個別判断となります。
熱中症は徐々に発症するものであり、実際に事故が生じたときの状況等を詳しく伺った上で、保険金のお支払いの対象となるか判断となります。お手数ですが、事故が起きた際に、速やかにご連絡をお願いいたします。
ご加入時の年齢の条件は、2022年2月1日時点の年齢が満5歳以上満84歳以下です。
加入することができます。
ご加入者をリクルートグループ従業員であるご本人様、配偶者の両親を被保険者本人としてご加入いただけます。
加入することができます。
ご加入者をリクルートグループ従業員であるご本人様、配偶者の両親を被保険者本人としてご加入いただけます。
公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合、または東京海上日動所定の要介護状態と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合に補償の対象となります。
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、ホームページまたはパンフレット記載の「補償の概要等」をご確認ください
補償されません。
仕事に起因した賠償事故は対象外です。
個人賠償責任保険にご加入の場合、保険会社の事故担当が相手方への連絡から示談交渉まで行うことができます。(示談交渉は国内のみです) ご自身で示談交渉はせず、下記へご連絡ください。
事故受付センター:東京海上日動安心110番
TEL:0120-720-110 (受付時間:24時間 365日)
ご連絡の際、お名前と<証券番号 G*********> をお伝えいただくと受付がスムーズです。
※証券番号はお申込み完了後に郵送しております「加入者票」に記載しています
※取扱代理店(リクルート)へご連絡される場合は、事故の詳細を教えてください。保険会社へ報告いたします
偶然の事故で壊してしまった携行品は補償対象となります。
補償の対象となりますが、警察への盗難届が必要となります。
ただし、置き忘れまたは紛失後の盗難は対象外です。
補償されません。
住宅内にある被保険者所有の家財は携行品に該当しないため対象外です。
保険請求時に損害品の写真が必要になりますので、すぐには処分しないでください。
損害品の状況によって写真だけでは判断しにくい場合、保険会社の方で実際に現物を確認するケースもありますので、必ず保管しておいてください。
保険請求いただけます。
修理が可能な場合は修理見積もりが必要となります。
修理ができない場合は、購入店または修理業者から「修理不能」という証明書を発行いただいてください。
なお、実際に現物を確認するケースもありますので、必ず保管しておいてください。
修理費と時価額のどちらか金額の低い方をお支払いします。
※時価額(事故で損害を被った物品の再調達価額から、使用期間や経過年数などに応じた消耗分を差し引いた額)は保険会社にて算出します
補償されません。
保険の対象の紛失に起因する損害は免責となり、お支払いできません。
一方で、スーツケースが壊れていた場合の修理代や、盗難事故として確認できる書類がある場合は補償の対象となります。
保険金のご請求には以下①および②が必要となります。
※第三者には同伴キャディ、前後の組の人、ゴルフ場の使用人(芝刈りや売店の人など)が含まれます。ただし、帯同者は含まれません
保険の選び方を
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