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リクルートグループ団体保険サポートデスク

営業時間:平日9時〜17時(土日祝日/年末年始除く)
保険の対象となる方(被保険者)が所定の要介護状態となった場合に、
保険金(一時金)をお支払いします。
これにより、公的介護保険制度において自己負担となる自宅改修や介護用品購入等の介護に要する費用に備えることができます。
家族の介護に直面する人は年々増加しています。ある日突然、家族の介護に直面してもおかしくありません。『介護保険』では大切な家族の介護に必要な費用を準備できます。
誰もが介護に直面しうる時代
50歳代を迎えた会社員の2人に1人は、ご自身もしくは配偶者のご両親のうちどなたかの介護に直面している状況にあります。
介護に必要な費用の目安について
月々の費用とは別に、自宅の改修費用や車いす、特殊ベッドなどの福祉用品の購入などで初期費用がかかる可能性があります。一時金を受取れることで、介護に備え仕事と介護の両立をすることができます。
介護というと「親の介護」を思い浮かべると思います。しかしながら、若いうちでも病気やケガ、交通事故などで予期せず介護状態となってしまうこともありますので、ご家族のためにも「自分の介護」についても検討しましょう。
公的介護保険制度は40歳以上の方のみが給付の対象であり、40歳以上64歳以下の方は給付が限定的です。『リクルートグループ団体保険』では、公的介護補償では補償されない方にもご加入いただけます。
保険期間:1年間
団体割引:20%
損害率による割引:25%
型 | 本人型 | |||
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性別 | 男性・女性共通 | |||
補償の型 | 独自基準追加型(要介護2) | |||
タイプ名 | D01 | D02 | D03 | |
介護補償保険金額 | 300万円 | 200万円 | 100万円 | |
保険料 (月払) | 5~9歳 | 10円 | 10円 | 10円 |
10~14歳 | 10円 | 10円 | 10円 | |
15~19歳 | 10円 | 10円 | 10円 | |
20~24歳 | 10円 | 10円 | 10円 | |
25~29歳 | 10円 | 10円 | 10円 | |
30~34歳 | 10円 | 10円 | 10円 | |
35~39歳 | 20円 | 10円 | 10円 | |
40~44歳 | 30円 | 20円 | 10円 | |
45~49歳 | 70円 | 40円 | 20円 | |
50~54歳 | 130円 | 90円 | 40円 | |
55~59歳 | 280円 | 180円 | 90円 | |
60~64歳 | 570円 | 380円 | 190円 | |
65~69歳 | 1,200円 | 800円 | 400円 | |
70~74歳 | 2,510円 | 1,670円 | 840円 | |
75~79歳 | 5,500円 | 3,670円 | 1,830円 | |
80~84歳 | 12,670円 | 8,450円 | 4,220円 |
保険の対象となる方(被保険者)が所定の要介護状態となった場合に、保険金(一時金)をお支払いします。これにより、公的介護保険制度において自己負担となる自宅改修や介護用品購入等の介護に要する費用に備えることができます。
独自基準追加型 (要介護2) | 公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合または東京海上日動所定の要介護状態(要介護2用)※1と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合に、保険金(一時金)をお支払いします。
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公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分について
公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分は、下表のとおり、要支援および要介護に分けられており、さらに、要支援は2つに、要介護は5つに分けられています。
国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に加えて、別途、東京海上日動が独自に定めた所定の要介護状態となった場合にも保険金をお支払いするものです。
これは、公的介護保険制度の特徴を踏まえた補償であり、公的介護保険制度による給付の対象外となってしまう「39歳以下の方」が要介護状態になった場合や、「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病・ケガ」により要介護状態になった場合についても保険金をお支払いできるメリットがあります。
保険期間:1年
保険の対象となる方が、保険期間中に公的介護保険制度に基づく所定の要介護状態の認定を受けた状態となった場合等に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金のお支払い対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき要介護状態の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問合せ先》までご連絡ください。
独自基準追加型(要介護2)
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | ||||||||||
介護補償基本特約+公的介護保険制度連動補償部分の要介護3以上から要介護2以上への補償拡大に関する特約+所定の要介護状態(要介護2用)の追加補償特約 | 介護補償保険金 | 保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態となった場合または以下の①および②のいずれにも該当する状態であることを医師等に診断され、その状態が診断された日から90日を超えて継続した場合①下表の左欄に記載するいずれかの行為の際に、右欄に記載する状態であること。
・衣類の着脱の際に、(1) ボタンのかけはずし、(2) 上衣の着脱、(3) ズボンまたはパンツ等の着脱、(4) 靴下の着脱について、次のア. またはイ. のいずれかに該当する状態であること。 ア. 2つ以上の行為についてできない状態 イ. できない行為または見守りを必要とする行為が合わせて3つ以上ある状態 ・認知症により以下に記載する問題行為が2項目以上見られること。ただし、(1)から(21)までの項目については、少なくとも1か月間に1回以上の頻度で現れる状態をいいます。 (1) ひどい物忘れがある。 (2) まわりのことに関心を示さないことがある。 (3) 物を盗られた等と被害的になることがある。 (4) 作話をし周囲に言いふらすことがある。 (5) 実際にないものが見えたり、聞こえることがある。 (6) 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることがある。 (7) 夜間不眠あるいは昼夜の逆転がある。 (8) 暴言や暴行のいずれかまたは両方が現れることがある。 (9) 口や物を使って周囲に不快な音を立てることがある。 (10) 周囲に迷惑となるような大声をだすことがある。 (11) 介護者の助言や介護に抵抗することがある。 (12) 目的もなく動き回ることがある。 (13) 自分がどこにいるかわからず 「家に帰る」 等と言い落ち着きが無いことがある。 (14) 外出すると病院、施設、家等に1人で戻れなくなることがある。 (15) 1人で外に出たがり目を離せないことがある。 (16) いろいろなものを集めたり、無断でもってくることがある。 (17) 火の始末や火元の管理ができないことがある。 (18) 物や衣類を壊したり、破いたりすることがある。 (19) 排せつ物を意図的に弄んだり、尿をまき散らすことがある。 (20) 食べられないものを口に入れることがある。 (21) 周囲が迷惑している性的行動がある。 (22) 自力で内服薬を服用できない。 (23) 金銭の管理ができない。 (24) 自分の生年月日および年令のいずれも答えることができない。 (25) 現在の季節を理解できない。 (26) 今いる場所の認識ができない。 ▶介護補償保険金額の全額をお支払いします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態※1 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状態 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態 ・アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態・先天性疾患によって生じた要介護状態 ・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態 ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます)。の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態※2※3等
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