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営業時間:平日9時〜17時(土日祝日/年末年始除く)
病気やケガで働けなくなり、その期間が免責期間※1を超えた場合に、
長期間にわたり保険金をお支払いします
(保険金をお支払いする1事故あたりの限度期間はご加入いただくタイプによって異なります)
20代後半~40代の方は、半年以上の長期入院リスクが死亡リスクより高い※ことをご存知ですか?働けなくなることにより、収入は途絶えてしまいますが、住宅ローンや生活費の支出は変わらずに発生するので家計に重大な影響を与えます。
※【E01】【E02】【E11】【E12】タイプ
病気やケガで働けなくなり、その期間が免責期間※1を超えた場合に、最長満60歳の誕生日まで、長期間にわたり保険金をお支払いします。
・就業障害が発生してから(免責期間を含めて)1年6ヵ月相当以降も就業障害が継続している場合、支払基礎所得額が2倍となります。
※【E21】【E22】タイプ
病気やケガで働けなくなり、その期間が免責期間※1を超えた場合に、最長2年間保険金をお支払いします。
・免責期間(14日)以降も就業障害が継続していた場合に、保険金が支払われます。
働けなくなるリスクに備えられる保険ですが保険会社によっては、うつ病などの精神障害による就業不能には保険対象外になる場合があります。しかし、この『就業不能保険』は「からだの病気」だけでなく「こころの病気」で働けなくなるリスクに備えておくことができる保険です!
厚生労働省「平成29年(2017)患者調査」によると精神疾患により医療機関にかかっている総患者数は約422.9万人にのぼります。
なかでも、うつ病などの気分(感情)障害の患者数は、過去最多の約127.6万人となっています。また、性別毎のうつ病患者数では、女性が男性の約1.6倍ほど高いデータ結果が出ています。
入院や自宅療養によって症状が回復し復帰や新たな仕事に就業することができるようになっても、業務に一部従事できず、健康時と同水準の収入を維持することが難しい場合もあります。
『就業不能保険』は復職後に収入減少があった場合でも補償されます!
支払基礎所得額(補償される金額)の月額が平均月間所得額※1(ボーナスを含む年収の1/12)×85%以下の範囲内となるように、加入口数を設定してください。
支払基礎所得額が保険の対象となる方の平均月間所得額※1を上回っている場合※2、その上回る部分については保険金をお支払い出来ませんので、ご注意ください。
額面年収600万円/12=50万円が平均月間所得額
50万円×85%=42.5万円が補償する金額の範囲
上記の場合、加入可能口数の目安としては、1口~2口
今後も継続して就業する予定のある方が対象となり、就業をしなくなった場合は契約を解約していただく必要がございます。
保険期間:1年間
団体割引:20%
補償単位修正率:12.5%
認知症・メンタル疾患補償特約(てん補期間※1:2年)セット
型 | 本人型 | ||||||||
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タイプ名 | E01 | E02 | E11 | E12 | |||||
加入限度口数 | 5口 | 10口 | 5口 | 10口 | |||||
てん補期間※1 | 60歳までまたは 3年間のいずれか 長い方 | 60歳までまたは 3年間のいずれか 長い方 | 60歳までまたは 3年間のいずれか 長い方 | 60歳までまたは 3年間のいずれか 長い方 | |||||
免責期間 | 180日 | 180日 | 90日 | 90日 | |||||
支払基礎所得額 (月額) | てん補期間※1開始後 1年間 | てん補期間※1開始後 1年間 | てん補期間※1開始後 1年3ヶ月間 | てん補期間※1開始後 1年3ヶ月間 | |||||
10万円 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | ||||||
てん補期間※1開始後 1年目以降 | てん補期間※1開始後 1年目以降 | てん補期間※1開始後 1年4ヶ月目以降 | てん補期間※1開始後 1年4ヶ月目以降 | ||||||
20万円 | 10万円 | 20万円 | 10万円 | ||||||
性別 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
保険料 (月払) | 15~19歳 | 1,110円 | 740円 | 560円 | 370円 | 1,250円 | 820円 | 630円 | 410円 |
20~24歳 | 1,110円 | 740円 | 560円 | 370円 | 1,250円 | 820円 | 630円 | 410円 | |
25~29歳 | 1,170円 | 980円 | 580円 | 490円 | 1,300円 | 1,060円 | 650円 | 530円 | |
30~34歳 | 1,240円 | 1,270円 | 620円 | 630円 | 1,400円 | 1,410円 | 700円 | 710円 | |
35~39歳 | 1,490円 | 1,810円 | 740円 | 900円 | 1,740円 | 2,080円 | 870円 | 1,040円 | |
40~44歳 | 2,140円 | 2,800円 | 1,070円 | 1,400円 | 2,470円 | 3,210円 | 1,230円 | 1,610円 | |
45~49歳 | 2,870円 | 3,690円 | 1,440円 | 1,850円 | 3,330円 | 4,270円 | 1,670円 | 2,140円 | |
50~54歳 | 3,380円 | 3,980円 | 1,690円 | 1,990円 | 3,740円 | 4,370円 | 1,870円 | 2,180円 | |
55~59歳 | 2,870円 | 3,020円 | 1,430円 | 1,510円 | 3,060円 | 3,200円 | 1,530円 | 1,600円 |
年収(額面) | 就業不能保険 加入口数の目安 |
---|---|
450万円以下 | 1口 |
450万円超〜600万円以下 | 1口~2口 |
600万円超~800万円以下 | 1口~3口 |
800万円超~1,000万円以下 | 1口~4口 |
1,000万円超 | 1口~5口 |
年収(額面) | 就業不能保険 加入口数の目安 |
---|---|
450万円以下 | 1口~2口 |
450万円超~600万円以下 | 1口~4口 |
600万円超~800万円以下 | 1口~6口 |
800万円超~1,000万円以下 | 1口~8口 |
1,000万円超 | 1口~10口 |
型 | 本人型 | ||||
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タイプ名 | E21 | E22 | |||
加入限度口数 | 10口 | 20口 | |||
てん補期間※1 | 2年 | 2年 | |||
免責期間 | 14日 | 14日 | |||
支払基礎所得額(月額) | 10万円 | 5万円 | |||
性別 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
保険料 (月払) | 15~19歳 | 880円 | 570円 | 440円 | 280円 |
20~24歳 | 880円 | 570円 | 440円 | 280円 | |
25~29歳 | 920円 | 740円 | 460円 | 370円 | |
30~34歳 | 1,010円 | 980円 | 500円 | 490円 | |
35~39歳 | 1,130円 | 1,320円 | 570円 | 660円 | |
40~44歳 | 1,370円 | 1,710円 | 680円 | 850円 | |
45~49歳 | 1,730円 | 2,110円 | 870円 | 1,060円 | |
50~54歳 | 2,200円 | 2,470円 | 1,100円 | 1,240円 | |
55~59歳 | 2,920円 | 2,870円 | 1,460円 | 1,430円 | |
60~64歳 | 4,060円 | 3,400円 | 2,030円 | 1,700円 | |
65~68歳 | 5,490円 | 3,910円 | 2,740円 | 1,960円 |
年収(額面) | 就業不能保険 加入口数の目安 |
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450万円以下 | 1口~4口 |
450万円超~600万円以下 | 1口~5口 |
600万円超~800万円以下 | 1口~6口 |
800万円超~1,000万円以下 | 1口~8口 |
1,000万円超 | 1口~10口 |
年収(額面) | 就業不能保険 加入口数の目安 |
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450万円以下 | 1口~8口 |
450万円超~600万円以下 | 1口~10口 |
600万円超~800万円以下 | 1口~12口 |
800万円超~1,000万円以下 | 1口~16口 |
1,000万円超 | 1口~20口 |
病気やケガで働けなくなり、その期間が免責期間※を超えた場合に、長期間にわたり保険金をお支払いします(保険金をお支払いする1事故あたりの限度期間はご加入いただくタイプによって異なります)。
認知症・ メンタル疾患補償特約 | メンタルヘルス不調等の精神障害の場合に保険金をお支払いします。
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支払基礎所得額(補償される金額)の月額が平均月間所得額※1(ボーナスを含む年収の1/12)×85%以下の範囲内となるように、加入口数を設定してください。
支払基礎所得額が保険の対象となる方の平均月間所得額※1を上回っている場合※2、その上回る部分については保険金をお支払い出来ませんので、ご注意ください。
額面年収600万円/12=50万円が平均月間所得額
50万円×85%=42.5万円が補償する金額の範囲
上記の場合、加入可能口数の目安としては、1口~2口
今後も継続して就業する予定のある方が対象となり、就業をしなくなった場合は契約を解約していただく必要がございます。
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、「補償の概要等」をご確認ください。
保険期間:1年
団体長期障害所得補償(GLTD※)定額型
病気やケガによって所定の就業障害になった場合に保険の対象となる方が被る損失に対して長期間にわたり保険金をお支払いします。
【ご注意】ただし、死亡された後は、いかなる場合でも「就業障害」とはいいません。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金のお支払い対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
詳細は、《お問合せ先》までご連絡ください。
保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 | |
団体長期障害所得補償基本特約 | 病気やケガによって保険期間中に就業障害となり、その期間が継続して免責期間※1を超えた場合 ▶就業障害期間※2 1ヵ月につき、以下の方法により計算した額をお支払いします。 支払保険金 ただし、支払基礎所得額※3が保険の対象となる方の平均月間所得額※5を超える場合には、平均月間所得額※5を支払基礎所得額※3としてお支払いする保険金の額を算出します。 ※他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には、保険金が差し引かれることがあります ※保険の対象となる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されているときには、補償が重複することがあります。ご加入にあたっては補償内容を十分ご確認ください ※東京海上日動は保険の対象となる方が就業障害の状態になった場合には、ご契約者または保険の対象となる方と、保険の対象となる方の業務復帰援助のために協議することがあります。東京海上日動はその協議の結果として社会通念上保険の対象となる方の業務復帰のために有益と認められる費用をお支払いします
所得喪失率=1- 免責期間※1が終了する日の翌日から起算した各月における回復所得額※7 免責期間※1が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得※8の額 ただし、所得※8の額について給与体系の著しい変動等の特殊な事情の影響があった場合は、公正な調整を行うことがあります。
| ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケガによる就業障害 ・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガによる就業障害 ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気やケガによる就業障害(その方が受け取るべき金額部分) ・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガによる就業障害 ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた病気やケガによる就業障害 ・妊娠、出産、早産または流産によって生じた病気やケガによる就業障害 ・妊娠または出産による就業障害 ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた病気やケガによる就業障害 ・保険の対象となる方が被った精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を原因として生じた就業障害(「認知症・メンタル疾患補償特約(精神障害補償特約(D))」をセットされる場合は、所定の精神障害については精神障害てん補期間※1を限度にお支払いの対象になります) ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる就業障害 ・発熱等の他覚的症状のない感染による就業障害 ・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます)の保険始期の直前1年以内に被った病気やケガによる就業障害※2※3等
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免責期間※1中 | てん補期間※1開始後 |
病気やケガに伴う下記①~③のいずれかの事由により、保険の対象となる方の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態※2。 ①その病気やケガのために、入院していること。 ②その病気やケガにつき、医師の治療を受けつつ、在宅療養していること。 ③その病気やケガにより、経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない程度の後遺障害が残っていること。
| 病気やケガに伴う下記①~③のいずれかの事由により、身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できない※2か、または一部従事することができず、かつ所得喪失率※3が20%超である状態。 ①その病気やケガのために、入院していること。 ②その病気やケガにつき、医師の治療を受けていること。 ③その病気やケガによる後遺障害が残っていること。
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免責期間※1中 |
病気やケガに伴う下記①~③のいずれかの事由により、保険の対象となる方の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態※2。 ①その病気やケガのために、入院していること。 ②その病気やケガにつき、医師の治療を受けつつ、在宅療養していること。 ③その病気やケガにより、経験・能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない程度の後遺障害が残っていること。
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てん補期間※1開始後 |
病気やケガに伴う下記①~③のいずれかの事由により、身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できない※2か、または一部従事することができず、かつ所得喪失率※3が20%超である状態。 ①その病気やケガのために、入院していること。 ②その病気やケガにつき、医師の治療を受けていること。 ③その病気やケガによる後遺障害が残っていること。
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保険の選び方を
プロに相談したい方は
保険商品パンフレットを見て
じっくり検討したい方は
リクルートグループ団体保険サポートデスク
営業時間:平日9時〜17時(土日祝日/年末年始除く)