
介護サービスを支える公的介護保険は、度重なる改正によって自己負担が増え、今後ますます自助努力の必要性が高まってきます。また、公的介護保険は誰もが利用できるサービスではありません。いざというときに公的介護保険が利用できないと、要介護者の年金や貯蓄から支払うことになります。
老々介護という状況も珍しくない現代では、介護に備えておきたいというニーズが年々高まっています。介護状態になったときのお金の悩みにはどんなものがあるのか、公的介護制度の基礎知識をはじめ、公的介護にプラスして考えたい民間介護保険について解説します。
目次
「介護状態」になったときのお金の不安とは?
生命保険文化センターの調査によると、「介護状態(在宅介護以外も含む)」の状況に応じた1人当たりの費用は、平均月額7.8万円となっています。1年間で考えると93.6万円という金額です。また、介護にかかる期間は平均して4年7カ月ということもわかっています。つまり、平均的に考えると「93.6万円×4年7カ月」で約440万円という費用が1人当たりの介護に必要な費用ということです。
65歳以上の方は、第1号被保険者となり要介護状態または要支援状態と認定されれば原因を問わず給付対象になります。しかし、40~65歳未満の第2号被保険者は、国が定めた16種類の特定疾病(がん・アルツハイマー型認知症・脳血管疾患・脊柱管狭窄症・慢性肝炎閉塞性肺疾患など)が原因による要介護状態でなければ、介護保険は適用されません。つまり、貯金などから介護費用を捻出することになります。また、公的介護保険は介護サービスという形の現物給付となり、現金として給付を受けるものではありません。
公的介護保険は、要介護者の認定を受けた場合のみ利用できるサービスです。費用が1~3割負担で済むというもので、決して無料で提供してもらえるわけではありません。要介護者本人と介護をする家族の協力があれば、介護にかかる費用は最低限で済むでしょう。しかし、介護の状況は数年先にはどうなるかわかりません。介護者が長生きをするとその分支出が増えることになり、支払いができない場合は施設を退去することになりかねません。介護にどれだけの支出があるのかわからないからこそ、お金の不安は常に付きまとうことになるのです。
公的介護保険の制度とサービス
公的介護保険とは、高齢化社会となり介護負担が大きくなった状況に対応するために平成12年4月から開始された保険制度です。保険料義務者である国民は、40歳を迎えると介護保険料を納めるようになります。要介護状態または要支援状態と認定された場合は、必要なサービスを一定額で受けられるものです。
公的介護保険は、要介護者が自立した生活を送れるようになることを目指すものです。そのため、給付金ではなく介護サービスが提供されるという現物給付という点が特徴です。介護サービスを受けたときの利用者負担は、1割が原則となっています。ただし、65歳以上で合計所得160万円、もしくは単身世帯で280万円以上の所得がある場合は2割負担です。平成30年8月からは、さらに所得が高い方は3割負担となりました。所得に応じて負担額が変わるので注意しましょう。
要介護者の状況に合わせたさまざまな介護サービス
65歳以上で介護や支援が必要だと認定された方、40歳以上65歳未満で特定疾病により介護や支援が必要になった方は、介護サービスが受けられます。公的介護保険で要介護者が受けられるサービスは主に5つあります。
1.支援サービス | ケアプランの作成や家族の相談に対応してくれるサービス |
2.居宅サービス | 自宅に要介護者や要支援者が住んでいるときに利用できるサービス ・訪問介護 自宅に訪問して掃除、洗濯、買い物など生活上の支援や入浴、排せつのお世話をする ・訪問看護 医師の指示のもと、看護師や保健師が健康チェックや療養上のアドバイスを行う ・デイサービス 食事・入浴のお世話、リハビリ・レクリエーションによる心身の維持・向上などを日帰りで行う ・デイケア 老人保健施設や病院などに通い、日常生活の自立に向けてリハビリなどを行う ・短期滞在型(ショートステイ) 特別養護老人ホームなどの施設などに短期入所する。食事・入浴のお世話、リハビリを支援することで介護者の負担を軽減することや施設入居における準備を行う |
3.施設サービス | 要介護者が施設に入居して受けるサービス。主な入居先は3つ ・特別養護老人ホーム ・老人健康保険施設 ・介護療養型医療施設 |
4.介護リフォーム | 手すり・和式トイレから洋式トイレ・バリアフリーなどにリフォームする際の工事費用を最大20万円まで負担。実際にかかった工事費用の1~3割を利用者は負担。 |
5.介護用具のサービス | 車いす・介護ベッド・ポータブルトイレなどのレンタル |
介護にかかる費用をすべて負担するのは大変です。介護認定を受けたら、必要なものはどんどん活用して負担を減らしていきましょう。
要介護区分ごとの介護費用の自己負担額
介護保険の支給限度額内なら、1割の負担(※65歳以上の被保険者のうち一定以上所得があれば2割負担)で介護サービスを利用できます。保険給付額は、認定区分によって異なります。
要介護認定区分 | 区分支給限度額 | 自己負担1割 | 自己負担2割 |
---|---|---|---|
要介護1 | 166,920円 | 16,692円 | 33,384円 |
要介護2 | 196,160円 | 19,616円 | 39,232円 |
要介護3 | 269,310円 | 26,931円 | 53,862円 |
要介護4 | 308,060円 | 30,806円 | 61,612円 |
要介護5 | 360,650円 | 36,065円 | 72,130円 |
公的保障にプラスして考えたい民間の介護保険の考え方
公的介護保険により負担は1~3割で済みますが、支払いが足りない部分は要介護者の年金と貯金から支払うことがほとんどです。国民年金のみの場合、受給額は満額で月額64,941円(2018年度)となっています。この中から介護費用を出すとなると、負担が大きいことは一目瞭然です。
民間の介護保険は介護におけるお金の負担を軽減できる選択肢のひとつです。以下に挙げた自己負担が必要な支出には給付金を利用するのがおすすめ。負担を減らせるので加入しておくと安心です。
- 家事代行
- タクシーなどの交通費
- おむつ代
- 支給限度額を超えた費用
- 1~3割の自己負担費用
民間の介護保険は、保険会社の約款に定められている「所定の要介護状態」と認められれば保険金が給付されます。「所定の要介護状態」は、保険会社によって異なります。国の定めた要介護認定に従うケースもあれば、保険会社の判断によって決まるケースもあるので、加入するときにチェックしましょう。
民間の介護保険金の種類と加入方法が知りたい!
介護保険金には、1つはまとまった金額を受け取れる「介護一時金」、もう1つは定期的に保険料を受け取れる「介護年金」の2種類があります。この両方が給付される保険もあるのでよく考えて加入しましょう。
加入方法は、介護保険のみの主契約にするか、他の生命保険に特約で付け足すという方法が挙げられます。主契約にした場合、介護保障のみなので死亡保障はありません。終身保険・医療保険・定期保険など特約で付け足す場合は、疾病やケガなどで介護認定された場合に給付が受けられます。
公的介護保険の加入年齢は40歳からですが、民間の介護保険は40歳未満でも加入ができます。また、公的介護保険では40~65歳未満の方は特定疾病で要介護状態にならないとサービスを受けられませんが、民間保険に制限はありません。そのため、もしものときに備えておきたい保険のひとつです。
まとめ
介護にかかるお金は、基本的には要介護者の貯金や年金から捻出するものとなります。そのため、老後の資金計画に「介護の可能性」を加えて考えることが大事です。介護や支援が必要だと感じても、公的介護保険の対象者に当てはまらない場合はサービスを受けることはできません。サービスの対象や申請から利用までの流れなど、公的介護保険制度の仕組みを把握しておくようにしましょう。民間介護保険は、備えておくといざというときにとても心強い保険です。介護をする上で経済的負担が大きいと判断した場合は、民間介護保険を利用することも考えましょう。
【執筆者】
保険メディア編集部
【監修者】
工藤 崇
1982年北海道生まれ。多数の執筆の他、Fintech関連のセミナー講師実績を有する現役の独立型ファイナンシャルプランナー(AFP)として活動中。